紙契約帳票の取り扱いは終了となります。電子契約に統一の上、お手続きください。
以下のケースに該当する場合に、販売店本部ご担当者殿へご相談ください。
1.ご契約者さま/連帯保証人さま/法人手続き者さまのいずれかがメールアドレス・スマートフォンが無く電子契約のお手続きができない
2.債権譲渡の契約で初回支払月までに契約書の持込が間に合わない(初回調整もできない案件)
・arclinkで「申請」ボタンご選択後の場合、「2:追加」〈ai21割賦受入入力〉画面が自動で入力完了している可能性があります。
・その場合新しく割賦受入入力すると、エラーが発生することがあります。
・電子で追加された案件を、〈ai21割賦受入入力〉画面で「1:取消」すればエラー解消します。
〈割賦債権内容照会〉画面で割賦管理№を確認してください。
・その後〈割賦受入入力〉画面で処理区分「1:取消」を選択し、確認した割賦管理№を入力のうえ案件を照会し、取消してください。
・取消後、再度割賦受入入力をしてください。