既存のご契約が、同一販売店殿、同一のお支払い口座、回収代行契約で、お支払い中のご契約であれば、再度[預金口座振替払いに関する届出書]を金融機関へ提出する必要はございません。完済済みの場合は、完済から3カ月~1年ほどの間は金融機関にて口座設定が残っている可能性が高いですが、確約はできませんので、ご心配であれば金融機関へ[預金口座振替払いに関する届出書]を口座名義人さまより再提出してください。