最終回期日と同日に精算されます。再分割(最終回支払金の支払条件変更)に伴い、債権譲渡代金を再計算し、最終回期日と同日に再計算した債権譲渡代金と精算済債権譲渡代金との差額である債権譲渡手数料を、値増しとして締日精算いたします。精算内容は[債権譲渡代金変更(再分割)精算明細書](新契約番号)にてご案内いたします。